投票させない様にする妨害行為は、公職選挙法違反です!今日は、近所の私のポスターを貼って下さって…

投票させない様にする妨害行為は、公職選挙法違反です!

今日は、近所の私のポスターを貼って下さっているお宅に、こんなハガキが送られてきたと、複数の方々が知らせて下さいました。

私の駅立ちは、市政報告ビラを配布しているので、市政報告活動(政治活動)です。
選挙活動ではないので、ここに書かれている様な違反ではありません。

皆さん「妨害行為だ」とおっしゃって下さるので、警察に届けて貰ったところ、「地方議員選挙でここまでするのは初めて」と警察の方に言われました。