R6.10.9に開催された神戸市会で私の総括質疑を掲載します。

R6.10.9に開催された神戸市会で私の総括質疑を掲載します。
1.職員・指定管理者・委託受託者に関する通報対応について
(上原みなみ)
職員、指定管理者、委託受託者に関する通報対応について質問します。
須磨海水浴場の休憩施設、海の家において、入れ墨の露出、女性従業員による風営法上問題と思える過剰なサービス、20歳未満の従業員による飲酒、許可区域外での客引きなどの禁止行為に関する通報が今年度ありましたが、港湾局は現地調査を行わず事業者への電話確認にとどまったという事案となりました。
また、過去には、別の局において、職員の兼業に関する通報があった際も即本人へ直接確認をした対応がありました。当事者への直接確認は虚偽の発言がなされる可能性もあり、事実確認のために現地調査が必要ではないかと港湾局に指摘したところ、直属の上司と相談し、適切な対応であったと主張され、納得行かなかった私は質疑として取り上げようとしていると、局長まで相談した結果、対応について改善すべきが点があると前回の主張が撤回されました。
一方で、以前別の兼業通報に関しては、当時の環境局職員が2人組でその飲食店に通い詰めたところ、兼業の疑いがあった男性職員がカウンターの中にいて、お客さんからママと呼ばれているのを確認し、処分が下されたこともありました。
このように、職員によって対応に差異があっては、本市としては違反等の通報が適切に処理されているとは言い難いのではないでしょうか。
委託事業の受託者や指定管理者、さらには市職員等に関する違反行為等の通報があった際の具体的な対応方法に関する調査統一マニュアルなどを作成し、全市的に適切な対応を実施していくべきと考えますが、御見解を伺います。
(今西副市長)
市の職員や市の契約先などの事業者の不正や不適切な行為に関する市民等からの情報提供に対しまして必要な事実確認を行い、状況を把握した上で是正を図ることは、市民サービスの向上や市の適正な事務執行を図る上で重要であるというふうに考えてございます。
市の職員に対して懲戒処分に該当するような非違行為の疑いに関する情報提供があった場合、内容を踏まえ、所管局と行財政局が連携し、必要な事実確認を行っているところでございます。
また、市の委託事業者や指定管理者などによる不適切な行為や契約上の義務違反などの情報提供に関しては、市の有する権限や契約の内容に応じて調査や事業者へ報告を求めることなど、必要な指示により事業の適正性を確保しているというところでございます。
この事実確認の方法は、関係者への聞き取りや物的証拠の収集なども含めまして様々考えられるわけでございますけれども、事案の内容、緊急性の高低、関係者のプライバシーの配慮の必要性などによっても異なるものというふうに考えているところでございます。現地調査も含めて事案や状況に応じて各所管が所管する制度等に照らし、慎重に事実確認を行い、対応することが重要であるというふうに考えているところでございます。
なお、市に調査権がない場合には、他の調査権を有する警察等の行政機関に対し、情報共有を行うほうが適切なケースもあるというふうに考えているところでございます。
市の事業等について寄せられる情報は貴重なものでありまして、誠実に受け止める必要があり、各職場において適切に対応していくことが必要だというふうに考えているところでございます。
(上原みなみ)
港湾局の局別審査で、須磨海水浴場の休憩施設として選定されている事業者の中には、今回の違反にとどまらず、複数年度にわたって注意を受けている事業者が3者ありました。なぜ使用許可を出すのか質疑したところ、違反行為の悪質性を決定づける証拠が確認できなかったとの答弁がありました。入れ墨の露出や営業時間違反、許可区域外客引き行為などを繰り返しており、本件以外は当局が現地で違反を確認し、注意や警告を行っています。このような違反行為を繰り返す事業者に使用許可を出すことは、須磨海水浴場の健全化に逆行しているのではないでしょうか。募集要項を見直し、違反行為をした事業者は公募から外す、使用許可を取り消すなど、より厳格に対処すべきと考えますが、御見解を伺います。
(今西副市長)
この休憩施設の営業者が港湾施設使用許可や行為許可の条件に違反した場合、須磨海水浴場休憩施設営業者募集要項処分基準において、営業停止や翌年度以降の欠格、その他違反内容の悪質性や常習性などを勘案の上、処分することとしているところでございます。
須磨海水浴場では、これまで健全化に向けた様々な取組を進めておりまして、特に休憩施設におきましては、高濃度のアルコール提供や騒音、営業可能時間の違反などトラブル事案が多発していたこともありまして、健全化に向けて営業者の規則を規制を強化することで厳格に対処を行ってきているところでございます。これまで20者を超える営業者が出店していた時期もありますけれども、規制強化も含め取組を実施することで、今年は5者の営業者の出店まで減少しているという状況でございます。来年に向けましては、御指摘の点もございますので、処分基準のさらなる厳格化を行いまして、須磨海水浴場の健全化にそぐわな営業者については、公募からの除外を徹底するなどしてまいりたいと考えているところでございます。