決算特別委員会(こども家庭局・R6.9.27)の質疑&答弁を掲載します(その2.その3)
2.学びへつなぐ地域型学習支援について
経済的な事情等により、学習機会を十分に得られていない中学生を対象にする学習支援に関しては福祉局でも同様の事業を実施しており、対象は生活保護受給世帯や児童手当受給世帯など低所得世帯の中学生であり、こども家庭局で実施している学習支援とほぼ重複しています。こども家庭局の学習支援については令和5年度の受講生が126名いたとのことですが、そのうち福祉局の事業でも対象となり得た人も多いのではないでしょうか。福祉局では不登校や長期入院の中学生に対してはオンラインでの学習支援も実施していることから、同様の事業を別々の部局で実施するのではなく、事業を統合して一体的に取り組むことで、サービスの向上や効率的な運営、さらに受講者枠増大に繋がると考えますが、ご見解を伺います。
(中山局長)
二つの事業の違いですけれども福祉局の方では生活困窮者自立支援法に基づき、この事業を実施しております市からの委託事業というふうになってございます子供家庭局でやっておりますのは地域団体が実施している取り組みに対する補助事業ということになっておりまして、各団体、福祉局のの対象にならないところまで広げまして、学習支援を必要とする世帯を対象としているところでございます効率的な運営という点はまさに委員ご指摘の通りでございますので令和5年度に一定の見直しはさせていただき今の形になっているということでございますけれども、やはり両事業の内容には近いものがございますので、ご指摘も参考にしながら、参加者の募集時などの連携の取り組み、連携や取り組みに関する情報共有などに一層取り組みまして、子供たちの学習機会の確保、提供内容の充実に努めてまいりたいと考えております。
(上原)
市民に関してはサービスとか、あと対象とかほとんど一緒なんですね。
3.子育て世帯への食を通じたつながり支援について
食品等の提供については令和5年度、市内12か所で延べ47,306世帯を対象に実施したとのことで、令和4年度の延べ35,624世帯から大幅に増えています。対象者について、要件を満たしているか、所得証明等で確認しているわけではないと聞きますが、児童扶養手当受給者など対象となるべき方は行政でも把握しているはずなので、真に生活に困窮している方には漏れなく着実に食品等を提供する手法も検討すべきではないか伺います。
(丸谷副局長)
対象者の確認についてでございますが、住民票や保険証などにより子育て世帯であることの確認を行うとともに世帯の収入状況ですとか、家族構成、健康状態など個々の世帯の生活状況を丁寧にヒアリングをしながら、支援するべき世帯かを確認しているところでございます。今後も真に生活にお困りの子育て世帯を支援に繋げられるように、区役所SNS等を通じSNS等を通じて取り組みの周知を図ってまいりたいと考えております。