9月24日代表質疑をした内容を記載します。
1. 市税滞納者の財産差押にかかる確実な予告通知について
市税の滞納において、地方税法上、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められており本市では法に則り、督促後10日経っても未納であれば、約1か月後に催告書が発送され、それでも納税されない場合は、金額の大小にかかわらず差押書が発送されるという手順で、令和5年度は8212件の財産差押えが執行されております。
ただ、差押え執行に伴う「差押書」以外は普通郵便で発送されており、納税義務者の中には複数の住居を所有していたり、長期出張などにより不在にしていたり等の事由で本人が郵便物を確認出来ておらず、滞納している事に気づかないまま財産が差押えられるケースもあり得ます。
財産の差押えは重大なことであり、例えば不動産の場合、不動産登記簿に「差押」と記載され、これは市税の滞納が解消しても残ってしまいます。それにより、本人の信用度が低く見られる結果、銀行等からの借入が困難になったり、不動産売買時に安く買いたたかれたりすることに繋がりかねません。
西宮市では、「財産差押時の留意事項」として、法令に規定されてはいないが、滞納者の速やかな納付を促すとともに、財産の差押を実施することを明確に予告する目的で、差押書の前に「差押事前通知」が簡易書留で発送されております。一方、本市は同様趣旨書類の「差押予告書」が普通郵便でしか発送されていません。財産差押えが及ぼす市民への重大性を考えると、差押を予告する通知が確実に本人に届く仕組みを検討すべきと考えますが、ご見解を伺います。
(今西副市長)
固定資産税や市民税の納期は、条例で定められておりまして、毎年送付する納税通知書に期別の税額と、納期限を記載してお知らせをしているところでございます。納期限を経過しても納付されない方に対しましては、督促状を送付しておりまして、それでも納付がない方へは、催告書を送付して、納付を促しているところでございます。この督促状や催告書には、このまま滞納が続くと財産を差押ということになるという説明がありまして、差押の事前通知となっているものでございます。
督促状や催告書は、反復的、大量的に送達するものとして、特殊郵便による手渡しを必要としないとの国の見解が示されておりまして、本市では普通郵便で送付をさせていただいているものでございます。
長期不在などの理由によりまして、郵便物を確認できない場合には、その間滞納となっていることをお知らせすることは難しいものというふうに考えているところでございます。
ご指摘がありました簡易書留郵便等の活用に関しましては、本市におきましても、滞納事案に応じて、例えば新規に不動産を差し押さえる場合などには事前に差押予告書を簡易書留などの特殊郵便を活用しているとこでございまして、着実に滞納の解消に努めてまいりたいと考えているところでございます。
(上原)
今西副市長は、差押予告書が簡易書留で発送されていると答弁されましたが、普通郵便と聞いておりますがいかがでしょうか?
(西尾行財政局長)
議員ご指摘のように、現在のところは普通郵便でさせていただいております。今後、ご提案がありましたので、全ては無理でございますが、特別なものにつきましては、簡易書留とさせていただきたいということです。
(上原)
本市のHPには滞納処理に関して「単なる不注意や特別事情で納付できなかった場合を考慮し、市は催告書や電話で連絡」と記載されています。しかし、先日、納税する意思はあるものの不注意で滞納し、財産を差し押さえされた市民が市税事務所に「差押え前に電話して欲しかった」と伝えたところ、『件数が多いので電話はしていない』と冷たく言われたと聞きました。これについては、電話番号が分からない滞納者には電話が出来ないとのことですが、ホームページに記載しているのに、「件数が多いから電話はしていない」と市民に対して回答するのは、相応しい応対とは思えないと考えますが、ご見解を伺います。
(今西副市長)
先ほど、少し不正確な答弁がありました。大変失礼をいたしました。
この差押に至るまでの、滞納整理の手順といたしましては、納付期限の30日後に督促状を送付いたしまして、その後も納付がない場合には、電話番号が判明した方へは電話をし、不明の方には催告書を送付して、自主的な納税を促しているところでございます。
その後もなお滞納が続いている場合に差押を行っているという状況でございます。
そういった状況でございますので、ご指摘の件数が多いから電話ができないという説明は適切なものとは言えない、というふうに思ってございまして、応対について改めさせていただきたいと考えてございます。